本日 2025年5月2日(金) 10:30 Etc/GMT-9

2025/05/06

みどりの日 振替休日

国民の祝日に関する法律第3条第2項に規定する休日 「振替休日」と呼ばれる休日です。 「国民の祝日」が日曜日に当たるとき、その日の後の最も近い平日を休日とするものです。